リスク・手数料等説明ページ
お取引に関するリスクや手数料、その他お取引に関する情報を掲載していますので、よくお読みください。
株式等の取引に係るリスクや手数料
本ページで、株式等とは株式、CB(転換社債型新株予約権付社債)、
新株予約権証券、ETF、ETN、REIT、インフラファンド、優先株等を指します。
株式等の取引により損をすることがあります。
価格変動リスクとは
②信用リスク
購入した株式等を発行している会社の業務又は財産の状況の変化などによって損をすることがあります。
信用リスクとは
③為替変動リスク
外国株式等の場合、購入時より円高になっていると、円で換算した場合には損をすることがあります。
為替変動リスクとは
株式等の取引にあたっては
以下の上場有価証券等書面・契約締結前交付書面に
記載の手数料をご確認ください。
上場有価証券等書面・契約締結前交付書面
債券の取引に係るリスクや手数料
本ページによって説明する債券は、
個人向け国債及び円建て・外貨建て債券です。
※本ページ前半で説明する内容は、個人向け国債を除く債券に対する
説明であり、個人向け国債はリスク内容が他の債券とは異なります。
くわしくはこちらをご覧下さい。
債券を償還(満期)前に売却すると損をすることがあります。
①価格変動リスク
金利が上昇するときや、買い手が少ないときは、債券の価格は下がり損をすることがあります。
価格変動リスクとは
②信用リスク
債券の発行会社等(企業や国等)や保証会社等の財務状況の悪化等により債務不履行が起こり損をすることがあります。
信用リスクとは
③為替変動リスク
外貨建て債券の場合、購入時より円高になっていると円で換算した場合には損をすることがあります。
為替変動リスクとは
債券は売却できないことがあります。
市場の状況などにより、換金性が著しく低くなると売却できないことがあります。
外貨建て債券は、通貨の交換に制限が生じて円に交換できなくなることがあります。
債券の手数料などについて
債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入される場合は、購入対価(取引価格×数量)のみお支払いいただきます。
※店頭取引でのご購入・ご売却について
店頭取引とは、お客様の債券の購入希望に対して当社がその債券を売却することで成立する取引です。また、お客様が保有の債券を売却希望される場合には当社
が買い付けることにより取引が成立します。このとき、取引の価格は、お客様の購入・売却それぞれに対して市場の実勢や需給の状況等を踏まえて当社が定めた
価格をお客様に提示いたします。なお、ある時点で同じ債券に対して当社から提示する価格は、お客様の購入価格が売却価格よりも高く設定されることが一般的
です。この価格差を「スプレッド」ということがあります。
個人向け国債を中途換金する場合は、一定の制限があります。
個人向け国債は、発行から1年間は原則として中途換金できません。
また、発行から1年経過後に、中途換金すると一部代金が差し引かれます。
換金や売却が制限される場合
上場有価証券等書面・契約締結前交付書面
無登録格付業者が付与した格付に関する留意事項
その他お取引に関する情報
有価証券のお取引(※)やお預かりに関する契約は、
クーリングオフの対象にはなりませんのでご留意ください。
((※)株式投資型クラウドファンディングを除きます。)
当社における株式、債券の取引の方法
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
<当社に対するご意見・苦情に関するご連絡窓口>
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
住 所:
〒541-0042 大阪市中央区今橋1丁目7番22号 監査部
電話番号:
06-6231-9329
受付時間:
月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
<金融ADR制度のご案内>
金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品
あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:
0120-64-5005(FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:
月曜日~金曜日 9時00分~17時00分
ただし、祝日(振替休日を含みます)及び年末年始(12月31日~1月3日)を除く。
当社の概要
この「リスク・手数料等説明ページ」又は契約締結前交付書面について、書面での送付・お渡しをお求めの
お客様は当社監査部(06-6231-9329)又はお取引の営業店までご遠慮なくお申し付けください。
価格が変動する代表的な投資商品である株式は、主に投資した発行体(企業等)の業績等の変動及び需給悪化により価格が変動し、売却の際に、当初購入した価格よりも低い価格となり、損をすることがあります。
あらかじめ定められた条件で、発行企業の新株式へ転換できる社債をCBといいます。株式と債券の両方の特色(メ
リット)を備えている一方、対象となる発行企業の株式の価格影響や金利の影響を受け、CBとして途中売却をした際、投資した金額を下回り、損をすることが
あります。また、株式に転換した場合は株式が有するリスクにより損をすることがありますので併せて留意が必要です。
企業等は新株予約権無償割当てにより発行される新株予約権証券について、取引所に上場することができます。投資家
は上場された新株予約権を取得し、権利を行使することにより株式を取得することができるほか、再度市場で売却することもできます。売買にあたっては市場価
格の影響を受けるほか、株式に転換された場合は株式としての価格変動リスクを受けることに留意が必要です。
ETF・ETNは、基準価格等が、特定の対象指標(株式指数、債券指数、REIT指数)の上昇率・下落率に連動す
ることを目指した金融商品です。計算のもととなる指数が経済情勢等の影響を受けて価値が下落することにより、ETF・ETNの価格が下落し損をすることが
あります。
<ご留意事項>
投資家より募った資金(投資口)で不動産(及び不動産関連商品)を取得(保有)して、それらの賃料や売却益を投資
家に対して分配することを主とした商品です。収益源は不動産のテナント料等が主となるために株式と比較して価格変動性は低いと考えられますが、テナントの
賃料下落や、不動産売却価格の下落等により投資口価格が低下し、損をすることがあります。
REITと同様に、投資家より募った資金(投資口)で物件を取得(保有)した収益を投資家に対して分配を行いま
す。ここで対象とする物件とは、太陽光発電施設や港湾施設等のインフラ対象施設を指し、その点が主にREITとは異なります。収益源は太陽光発電施設等の
インフラ設備からの収益であり、それらの収益性の低下等により投資口価格等が低下し、損をすることがあります。
普通株式に対して配当や会社が解散した際の財産分与等の利益を優先的に受ける権利のある株式を優先株といいます。優先株は、普通株式と同様に発行企業等の業績等及び需給の変化により価格が変動するリスクがあるほか、議決権がないなどの点にも留意が必要です。
例えば、株式を1株1,000円で100株購入した場合は購入時に100,000円を支払います。売却時に各種相
場の変動等により1株が900円になっていた場合は、90,000円での売却となりますので、購入時よりも10,000円(-100円×100株)の損を
することになります。
A社の株式を保有していたものの、ある日A社の財務状況が悪化し破たんする可能性が新聞などで取りざたされまし
た。株式等は、会社が破たんすると価値がゼロとなる可能性がありますので、それを考えた多くの人がA社の株式を売却することにより(A社の株式の売りが加
速し)、A社の株価は大幅に下落し損をすることがあります(株式等の価格下落リスクは、「価格変動リスク」をご覧ください)。
米ドル建て株式を1株1,000米ドルで100株購入、購入時の為替レートが1米ドル=100円の場合は、購入時に10,000,000円を支払います。
当該株式を売却する際(1株の価格は1,000米ドルで変化しないと仮定)の外国為替レートが1米ドル=90円(1米ドル=100円のときよりも10円、
円高になっている)になっていた場合、円での受取額は9,000,000円(100株×1,000米ドル×90円)となり、円で換算した場合は購入時より
も1,000,000円、損をすることになります。
ここに、自社の手数料テーブル等を表示する(既存ページへのリンクも可)
額面1,000,000円、金利2%(5年満期)の債券を購入したが、債券を途中売却(換金)しなければならなく
なった場合を考えます。途中換金する際に金利が上昇しており、額面1,000,000円、金利3%(5年満期)の債券が購入できるようになっていた場合
は、当初購入した金利2%の債券では買い手がいないため、価格が下がり、当初購入した価格よりも安い値段で売却する必要があることから、途中売却(換金)
をすると購入時よりも低い価格での売却となり損をすることになります。
債券は発行会社等(企業や国等)が投資家からお金を借りるための有価証券ですので、お金を借りた企業は定期的な利
子を支払い、満期時には元本を返済します。しかし、発行会社等が債務超過等になると、利子や元本を返済することができない状況となってしまい、定期的(半
年ごと等)に支払われるはずであった利子の支払いが遅れたり、元本(利子)の一部又は全部が返済されなくなる事態が起きることがあります。その債券を保有
している投資家は利払いや元本が予定どおり行われないことで損をする可能性があるほか、急いで当該債券を途中換金(売却)しようとしても、市場価格(時
価)は購入価格より大幅に下落している可能性が高く、損をすることがあります。
半年に1回10%の利子を受け取る債券10,000米ドル分を購入したと仮定します。半年後に1,000米ドル(10,000米ドル×10%)を受け取った際の為替レートが1米ドル=100円だった場合、円に換算すると100,000円を受け取ることになります。
さらに半年後(購入時から1年後)も1,000米ドル(10,000米ドル×10%)を受け取りますが、このとき1米ドル=90円だった場合は、円に換算
すると90,000円となりますので、半年前と比べて10,000円分の為替差損が生じていることになります。
価格が変動する代表的な投資商品である株式は、主に投資した発行体(企業等)の業績等の変動及び需給悪化により価格が変動し、売却の際に、当初購入した価格よりも低い価格となり、損をすることがあります。
上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。
・ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・ 上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 上場有価証券等の売出し
・ 上記のほか、売買等の媒介、取次ぎ又は代理
個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
・ 個人向け国債の募集の取扱い
・ 個人向け国債の中途換金の為の手続き
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をよくお読みください。
○ 当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
○ 有価証券や金銭のお預りについては、口座管理料を頂載いたしません。
○ 保管振替決済機構口座振替手数料(出庫のみ)
※1銘柄1名義人あたり
・ 1単元:1,100円
・ 1単元超~11単元未満:1,100円+1単元毎に550円
・ 11単元以上:一律6,600円
・ 複数の銘柄を振替える場合、銘柄毎の単元株数に応じた振替手数料をいただきます。
・ 最低振替手数料は、1,100円とします。
・ 投資信託・国債は1銘柄1名義人あたり1,100円
但しTOB及びMBOの振替に関わる手数料は不要とします。
○ 名義書換手数料(1銘柄・1名義人あたり)
・株券1単元に付き2,200円
2単元目からは1単元につき110円増とさせていただきます。
○ 株式転換手数料
・1件 ⇒ 550円
○ 買取請求手数料
・1件 ⇒ 550円 (但し、当社での売買は除く)
○ 買増請求手数料
・1件 ⇒ 1,100円 (但し、当社での売買は除く)
○ お客様の振込手数料
・原則として当社負担。但し、基本的に当日2件目以降の振込入出金分・各種お客様負担手数料の振込入金分・当社指定口座以外の振込入金分はお客様負担
○ 残高・売買証明等発行手数料
・発行のご依頼は、1件550円(既存顧客の場合)
・発行のご依頼は、1件1,100円(口座閉鎖顧客)
○ 顧客勘定元帳(写)等発行手数料
・発行のご依頼は、1件550円(既存顧客の場合)
・発行のご依頼は、1件1,100円(口座閉鎖顧客)
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
・この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由(主なものは次のとおりです)に該当した場合は、この契約は解約されます。
お客様から解約の通知があった場合
この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
当社の概要
商 号 等 永和証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第5号
本店所在地 〒541-0042 大阪市中央区今橋1丁目7-22
加入協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
資本金 5億円(2020年03月31日現在)
主な事業 金融商品取引業
創 立 年 月 昭和24年04月
連絡先 06-6231-9329又はお取引のある本支店にご連絡ください。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
住所 :〒541-0042 大阪市中央区今橋1丁目7-22 監査部
電話番号 :06-6231-9329
受付時間 :月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
金融ADR制度のご案内
金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人
証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0120-64-5005(FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
平成19年10月04日改正 平成21年03月01日改正
平成23年03月01日改正 平成23年05月01日改正
平成24年02月15日改正 平成26年04月01日改正
平成29年09月01日改正 平成30年04月01日改正
平成30年11月01日改正 令和02年01月01日改正
令和02年04月01日改正
- 商 号 等 :
- 永和証券株式会社
金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第5号
- 本店所在地 :
- 〒541-0042 大阪市中央区今橋 1 丁目 7-22
- 加入協会 :
- 日本証券業協会
- 指定紛争解決機関:
- 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
- 資 本 金 :
- 5 億円(2020 年 03 月 31 日現在)
- 主な事業 :
- 金融商品取引業
- 創立年月 :
- 昭和 24 年 04 月
- 連 絡 先 :
- 06-6231-9329
又はお取引のある本支店にご連絡ください。
金融商品取引契約に関する租税の概要
新規公開株式の募集又は売り出しに際して課税はされません。
なお、上場後の株式に係る課税は次のとおりです。
個人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
・ 上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。
・
上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
・ 上場株式の譲渡による利益及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
個人向け国債に関する租税の概要
お客様に対する課税は、以下によります。
・ 個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
・ 個人向け国債の利子及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)課税は、原則として以下によります。
・
円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・
円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・
国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・
外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場
合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受ける
ことができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・
外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されま
す。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・
国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
価格変動リスクとは
株式等の売買にあたって、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場等の変動により価格が変動するため、この価格の変動によって、損をすることがあります。 株式は価格が変動する代表的な金融商品です。上場商品には上場投資信託(ETF)・指標連動証券(ETN)、不動産投資信託(REIT等)など様々な商品があり、それぞれに価格変動要因が多様ですので、詳細はそれぞれの商品をご確認ください。
価格変動リスクの例はこちら